中小企業の「助っ人」大森博社労士事務所のホームページ へ ようこそ!!

当事務所代表は、大学卒業後 会計事務所で数年、その後アパレル・婦人服製造卸で、

総務・経理業務に ,30年以上携わり、

 人 」 と 「 お 」 と 「 システム作り 」
に関する仕事を勤めてきました。

その経験を生かし、
当事務所では、厳しい経営環境下であればあるほど、

 「会社は」 「は宝」をモットーに、

経営者の立場になって、会社を成長させる。そして、社員を大切にする。

社員は会社に貢献し、経営者と一体になり,やりがいのある会社と思える。


そのような人事・労務のコンサルタントを目指して支援いたします。


会社を一緒になって伸ばすビジネスパートナーとして品格あるサービスの

提供に努めます。

最近の改定


▽▽▲▽在職老齢年金の停止基準額が改定 ▽▲▽

48万円 が 47万円 に改定されました。 さらに23年度は46万円に改定されました。

《65歳以上の在職老齢年金》

「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計額が「46万円」以下

であれば支給停止はされません。46万円を超える場合は超えた

額の1/2が支給停止となります。 したがって、46万円を超える場合
には今回の改定により年金額に影響が出ることがあります。

 

《60歳以上65歳未満の在職老齢年金》

「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計額が 28万円以下であれば

支給停止はされない。が、28万円を超える場合は、「総報酬月額相当額」

が46万円を超えるか超えないかで計算式が変わります。

46万円を超える場合には、今回の改定により年金額に影響が出ることが

あります。 しかし、総報酬月額相当額が46万円を超えるような人の場合は、

年金額は従来より全額支給停止となっていることが多いので、今回の改定で

影響を受ける人は少ないでしょう。

        【 雇用保険料率が改定 】

 ◎ 平成23年度 (前年度と同じ)

 

 雇用保険料

 事業主負担

 被保険者負担

 一般の事業

 15.5/1000

 9.5/1000

 6/1000

 農林水産・清酒製造業

 17.5/1000

 10.5/1000

 7/1000

 建設業

 18.5/1000

 11.5/1000

 7/1000